沖縄で医療法人設立〜①法人成りは難しくない、ただ面倒なだけ


高城剛氏はイビサの夕陽が世界で一番というが、僕はこの西表島
宇那利崎(unarizaki)から見る夕陽がいつ訪れても太陽が大きく最高だと思う。

医療法人の設立についてネガティブな解釈が広まっている

嫁税理士が合流しひふみ税理士事務所は医療法人
・個人医院、薬局など医療系の関与先様が全体の
約1/4ほどを占めております。
なぜかたまたまですが。

このブログでは初めての公表になりますが、
ひふみ税理士事務所の税理士2名は若い方?ですが
医療法人設立を何度も経験しております。

そして過去に新規(関与移行)個人医院に
行くと良く聞かれたのが、

「いまは法人成りしない方が良いのでしょう?」
「法人になると解散するとき財産没収ですよね?」
というご質問でありまして。

聞くところ、
・前顧問税理士が強く反対していた、
・平成19年4月の医療法改正後は個人医院のままで
MS(メディカルサービス)法人を積極的に利用しよう、
という風潮もあったようです。
※税理士事務所としてはMS法人が別に出来ることで
顧問先が一件増えるゾ!と推進していたところも…

しかし上記意見に私は反対でちゃんと対策を取ることに
よって財産は殆ど残すことなく畳めますし、そもそも
個人より医療法人の方が事業承継を容易にさせます。

またこれは個人的にですがシンプルが好きなのと
MS法人を作ることについては以下理由↓より若干抵抗があります。


MS法人〜ざっくりいうと医療機関と不動産・物品等の取引をし
通常より多めの利益を分配してもらう民間法人のこと。この場合、
医療法では事実上、当該医療機関の代表がMS法人の代表になる事が
出来ません。
そのため大抵は配偶者、ご家族が代わって代表に就任します。

過去にMS法人設立先では良く医療機関の先生から、
「俺が稼いだのに嫁や娘の給料になって戻って来ないから
たまったもんじゃない、オマケに感謝されないし、これなら
税金が高くても以前のままが良かった…」
と数名から言葉は違うも似たようなボヤキも聞いているため笑


そこで今回から数回に渡り沖縄では余りネット上で確認出来ない
医療法人設立業務について解説していきたいと思います。

いつでも設立することは出来ない、沖縄は年に2回だけ

まずは年に2回しか沖縄県の医務課に申請出来ません。
例年ですと6月中旬と12月中旬が締め。
話のわかる担当者の場合は月末だったりすることも?

ただ今は締め日の前に忙しい先生が一度は沖縄県の
医務課へ行って簡単な面談を受けないといけません。
平成21年位までは大丈夫だったのですが院長以外で
勝手に医療法人化を進めていたところがあり(凄いですね汗)
大クレームになったそうで…いやはや。

その後、担当者が資料を精査しさらに約2ヶ月後、
医療審議会というものを経て晴れて医療法人の認可が。
(まぁ担当者受理までに何度も打合せします。
担当者に渡せれば基本100%の確率で認可おります)

その認可証を司法書士に渡し、法務局へ申請し法人設立

同時進行で九州厚生局、保健所等の手続きを経て
【ここは主にメインの納品業者さんにご協力頂きます】

晴れて医療法人での診療開始〜!です。
※保険機関登録の兼ね合いもあり1日付けで変更に

なお受付は年に2回ありますが私のオススメは断然12月!

理由は県医務課の担当者が(1名しかいません!)
未経験者の場合、初回6月の申請時にはどっちが
受付担当者だったかな?と思うくらいこちらに
色々質問されるので時間が余分にとられます。

何度か県のお偉いさんに担当者増員を掛け合い
ましたが予算の都合上勘弁してくださいとの返答
で今後もあまり期待出来ません。

時間は命。私はなるべく6月は避けております。

《沖縄で医療法人設立〜②へ続く》

– Today’s Memories –
今日は午前中はひふみ税理士事務所のHP改定作業。
料金表は言葉足らずなところもあるが一通り完成。
午後は嫁税理士が引き継いだ関与先様へのご挨拶。
さっそく喜んで頂けそうな案件アリ。

午後は別途、新規法人様の入力指導。
若い方で簿記の知識はありませんがわずか2時間で
給与計算、現金出納帳の基本的なところをマスター!
PCに抵抗がない世代は飲み込みが早く助かります。