民泊の利益は「雑所得」だってさ。理由は単なる不動産賃貸とは異なるからと。


『民泊って儲かります?』

と、わたしに聞く時点でもう選択肢は一つです。

「やめときなはれ」

正しくは

① 個人ではやめておく、

② 数年後に?民法新法(住宅宿泊事業法)が
改正される事を期待しそれまでは一旦見送り。

片手間での「民泊事業」→税務上、得することはない

2018年6月13日付けで国税庁から「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について」なるものが発表されました。

以前からタックスアンサーにもありましたが、
ここでも民泊事業から生じる所得は原則「雑所得」になる!と。

リリース文書の釈明概要には

「なんたらかんたら〜

単なる不動産賃貸とは異なり、

その所得は不動産所得ではなく、

雑所得に該当します。」

と明記。

わたしも旅が好きですから何度か利用したことありますけど
不動産賃貸といえば不動産賃貸だと思えてしまう。
まぁホテル、旅館業と一緒ですよ、という見解。

消費税、簡易課税の場合だって
サービス業(第5種)と
不動産業(第6種)で違います。


消費税の簡易課税→簡易って言葉に惑わされたらダメ!複雑怪奇、極まりない!ひふみは簡易課税廃止論者です。ついでいうと消費税の非課税制度も嫌い。特に住宅の貸付、介護事業者のサービスなど。専門家でも判断に迷うほど複雑なのって正義か?


う〜〜ん、
どうしても雑所得に持っていきたいらしい。

太陽光のときもこうでしたね。

・損益通算をさせたくない
※不動産所得で赤字を出すと給与所得と相殺可能!

・青色申告の特別控除(10万円)を使わせたくない

・消費税選択届け出されて消費税の還付させたくない

どうせなら、こうハッキリ書いてくれ!

以上の理由からわたしは個人では民泊事業をするべきではない!
とアドバイスしています。

また、わたし自身この手の商売に興味がないこともあり(ヤミでなけ
ればそこまで儲からない事を知ってしまった)住宅宿泊事業法を読み
込んでいくと眠くなります。細かすぎ。

素直に旅館業の許可をとったら?って思ってしまいます。
※不当に高額な消防設備に関しても文句言いたいことはヤマほどありますが。

とまぁ、なんといいましょうか民泊って結局、
年の半分も使えない!というのがシックリきません。
何か違うんだよな〜。
エリアによっては平日ダメとか、ハァ・・・

知人で一人だけ成功?している方がいますが彼は
自分でリフォーム出来る人間でボロボロの住宅を
格安で借りて半分寝かせても採算がとれるように
しています。そうでなければ儲けが出ません。

流行りに乗りたいのは分かりますがこればかりは
オススメしません。

どうせなら友人をたくさん作り、彼、彼女たちが
沖縄に遊びに来た際に部屋の一室を「友人」とし
て泊めさせてあげましょう。くれぐれもお金を徴
収しないように。
街に繰り出して晩御飯代くらいはご馳走になりながら。

そして、そこで生まれる様々な会話の中から民泊
以上に楽しく稼げるアイデアが飛び出しますよき
っと!良い友人たちであればあるほど。

-ひふみ税理士の近況- 34

・朝から定例報告会が2本。
・午後からひふみ税理士事務所は勝手にプレミアムフライデー(もう死語?)を満喫。
・その他、6月下旬東京遠征のスケジュール調整、秋の八重山旅行の予約等。
・明日16日は沖縄本島に台風が直撃しそうです!6月は久し振り。