某役所から3月7日と日付指定で本日実施。
こんな時期に現地調査かよ
なんて気持ちは微塵もなく、確定申告ばかりなので良い気分転換になるな、と快く本日の現地立会を引き受けました。
あぁこれさえなければ月の初旬、旅行に行けたのにな・・・
ハァ・・・
あ、これは独り言。
だって明日はご奉仕日、税務署応援ですから。
丸二日間なにも出来ません涙
減税させたいのか、させたくないのか
どうせだったら気持ちよく減税を受けたい。
どうせだったら簡単に減税を受けたい。
沖縄の税理士に渡されるパンフレットにも、
「優遇税制、使わないなんてもったいない!!」
と書かれているじゃないか。
なのにナゼ?!
すんなり認めてくれないのか。
ここだけの話しですが、
どういうわけか2019年2月24日以降、急にうえ(総務省)の審査が厳しくなったようです。常々感じますが政治って本当に面倒です、だったらいっそのこと廃止にしてくれよと言いたい。
本日の立ち会いではお客様が高額投資をして申請!ということで、実態確認、建物の法定耐用年数、その他諸々の調査でしたがご丁寧に先方様は3名で来社される。
事前にメールで渡していた「コレ使うか?」と思われる資料もちゃんと紙ベースで3部ご用意される徹底ぶり。
(最初、建物の耐用年数を確認するというのに壁に触らず見た目だけで判断しようとしたので思わず「ちゃんと触って確認して下さい!」と声が大きくなってスミマセン)
正直いってこの事前確認、3名様の人件費で相当になります。
受ける予定の減税額からして算盤が合うのか甚だ疑問。
しかも、本日の調査が終わっても彼らは新たに調査後の報告書をつくり「次は沖縄県に資料を渡して最終判断を仰ぎます」ってことになり→別途、県の資料調査があるのです。
なんだこの二度手間は(笑)
そもそもこの優遇税制だって沖縄県内には、
・経済金融特区税制
・産業イノベーション減税
・観光特区税制
・情報特区税制
・物流特区税制
と、代表的?なものだけでもこれだけある。
(細かいのを入れると、とてもじゃないが全てを覚えきれない)
それぞれの税制で何業はOKで何業はダメとか微妙に違うし、
建物付属設備は良いが構築物はダメとか。
(納税者が分かるかーい!)
工場を所有される製造業をされる事業者の場合、
機械装置なのか、
建物付属設備に該当するか微妙なケースも多々あるのですが、
沖縄優遇税制の多くは機械装置に該当すると取得価額の15%も直接税額控除が受けれるため(付属設備だと8%)、減税額が大きく変わってくるのです。
場合によっては(見た目で建物の耐用年数を決めようとするなど)簡単な調査で済まされることもあるため、沖縄優遇税制を申請し、役所の現地調査がある場合→そんな時こそ我々税理士の出番です。
え?うちの税理士はそんな優遇税制の案内すらしてないよって?
んなバカな(笑)
-ひふみ税理士の近況-
・本日の午後からは上記の調査。
・で、明日は本当に丸一日、税務署応援。(沖縄税理士会は二日間、強制です)
昨日は嫁税理士が応援日でしたが沖縄税務署管轄の申告会場は近くで別の催し物もあり、駐車場は常に満車で会場に入れなくどうしようもない状況とのこと。来場者は3時間以上待ちは必至、はっきり申し上げますがこの時期に申告会場に来るなんて時間の、人生の無駄。
どうしても電子、インターネットで出来ないかたは2月中に行くべきです。
・明日の夜は一緒に税務署応援に参加する税理士とこの時期ですが宜野湾市近辺で飲み会です。暇な方、お声がけ下さい(笑)