税理士業務の禁止処分を喰らわないために監査担当者を雇わない

毎年恒例、2月下旬に新日本プロレスが沖縄にやってくる
(確定申告シーズンですが独立してから行けてます)
税理士は場外乱闘で反則技を喰らわないように…ならぬ
税務署からレッドカードを喰らわないようにする必要がある

税理士・税理士法人に対する懲戒処分等

近所の税理士が数名集まれば…
そりゃ業界のよもやま話に花が咲きます。

沖縄で独立し数年経つとホームページがなく、広告を打たなくても自然と顧客が増えていきますので(都会の税理士さんには内緒です)「そろそろ新規顧問を受け付けない」、「確定申告は受け付けない」、「相続は(出来るけど)断る」なんていう景気の良い話が最近まで飛び交いました。


が、近くの税理士が税理士業務の禁止を喰らった話などを聞くと改めて気が引き締まる思いです。(国税庁のHPでも近年はその処分内容まで公表される)


※税理士業務の停止が2年以内、禁止は2年超でいつ解けるのかは…大変厳しいペナルティ

その処分内容、あってはならないのですが税理士本人の不正であればそこに同情の余地は微塵もありません。しかし監査担当者(スタッフ)が勝手やったこと、税理士本人の知らぬところで(この時点で監督不行き届きでありますが…)このようなペナルティを喰らってしまうのであればとても怖い。

税理士法の拡大解釈は恐ろしい。広島県あたりの政治家であれば「秘書が勝手に…」で済まされますが税理士法は近年その辺り大変厳しくなっております。修行時代に諸事情がありこの禁止や停止処分にやたらと詳しくなりました。

大手の税理士事務所であれば大丈夫なのでしょうが、零細・中堅どころの税理士事務所で税理士本人は担当先を回らず、監査担当者(スタッフ)に任せている先生は①よほど担当者のことを信頼しているのか、②管理が行き届いているのか、③それとも全く危機感がないのか。



税理士は下記のような電子証明書を持っています。
これさえあればどんな内容の申告書や申請書だってとりあえずは提出(電子送信)出来る優れたものでありますが、使い方によってはとても恐ろしいものでもあります。

 

スタッフを雇っている先生はもちろんこのカードをご自身で使っているはず。若しくはどんな内容であるかを事前に確認し、許可・指示を出してスタッフが送信。

「…いや、うちの事務所は俺が知らぬ間にスタッフが勝手に申請書を提出しているぞ?」そんな事務所ありませんか。僕はハンコを勝手に使われるくらいアブナイ事だと考えているのですがこの辺りピンとこない先生方も多いようで。

知らないですよ?停止・禁止処分を喰らっても。


以上「税理士法の不当な拡大解釈」で税理士業務の禁止処分を喰らわないため、僕は監査担当者を雇わない。(怖くて雇えない)

コメント

  1. ky より:

    処分内容を一部見ただけですが、税理士さんも人間。やはり、自分の税となると、隠したりするんだな。。