コインチェックで2017年中にビットコインを売却した場合


そろそろ街の税理士事務所、
各種経済誌でも「確定申告」の文字を
見る機会が増えてきました。

昨今、話題の仮想通貨(ビットコイン)、
取引所(コインチェック)の件を良く聞かれますが、
今回の騒動について国税の公式発表は未だないようです。

どのくらい、大変な事になるか確認してみましょう。

前提条件として
①(メイン)取引所がコインチェック。
②2017年中に仮想通貨の売買で利益を確定させている。
(他の通貨を買った、モノを買ったなども含みますね)

一番のポイント、コインチェックから日本円を出金
(普通預金に移動させなかった)していない!場合です。

ほんと上記に該当する方は眠れない日々が続いていると思います。

言わずもがな、申告期限が3月15日までです。
またその日までに申告・納税しないと無申告加算税、
延滞税などがじゃんじゃんオンされます。

一応、災害その他やむを得ない事情で延長する制度もありますが、
認められるかどうか。
(これ、税理士にお願いするのやめて下さい。
是非直接、税務署へ!!そのほうが認められるかも?
なお当事務所では単発での仮想通貨取引の確定申告は
一切受け付けておりませんのであしからず)

また、コインチェックが仮に倒産した場合、
「雑損控除」という制度もありますが、
現時点では仮想通貨は対象外のようで。
※仮に認められても2018年の確定申告(2019年3月期限ですね)の
対象になりますからやはり今回の確定申告では利益が乗ったまま
申告することになります。

願いは、コインチェックが倒産せず、
無事に返金(出金再開)されることです。

せめて出来る対処法は、「振替納税」を利用しましょう。
ようは口座引き落としです。
こちらの届け出を出せば納付期限が3月15日から、
今年は4月20日(金)まで延長されます。
まぁネットでは、「億り人から○○○人へ」なんて言葉も出回っているようで。

ほんと明日は何があるか分かりません。
是非、良き方向に進みますように!

今日は毎月訪問先を一件、
那覇のまだオープン2ヶ月ちょっとの、
スープカレー「サンシン」でlunch
午後はプール。
夜は契約書作成等(←早くやれ)