沖縄だけに認められた特別優遇税制〜1億の投資で最大1,500万円減税に

北谷デポアイランドのジェッタバーガーにて。このボリューミーなバーガーを食べるとマッ◯やモ◯バーガーが食べれなくなります。平日でしたがお店は観光客も含め満席で賑わっていました。

・沖縄特区税制

大人の事情でつくられたこの税制

※画像は全て内閣府作成「沖縄の特区・地域税制活用Q&A」より抜粋

はっきり言って使わないと損します。

上記写真の産業イノベーション税制のほか数種類、
タイプも「税額控除」と「特別償却」と選べるものもあります。

数年前までは諸条件が大変厳しく、中堅企業以上でないとなかなか適用できなかったのですが、ここ数年の改正でそのハードルもグッと低くなりましたので結構使える企業が増えると思います。

注意したいのは、

・適用条件に業種指定があること(医療系は出来ません)

・購入前に沖縄県の認定(一部除く)が必要であること(基本、申請は通ります)

・そして金額基準です。

私が良くお手伝いする産業イノベーション税制では、

・建物、建物付属設備が一式合計で1,000万円超、

※このイノベ税制は「構築物」は対象外。
他は認められるものがあるのでしっかり勉強しないとエライ目にあいます。

・機械装置・器具備品は一式100万円超です。

如何でしょうか100万円の投資なら結構有りそうじゃないですか?

・特別償却か税額控除、どちらを選ぶか

それでは、いざやってみよう!
となったときにどちらを選択するか?

私は基本的には「税額控除」をオススメしています。

毎期ある程度まとまった利益が計上される企業ならばトータルでみても税金の総額が安くなる「税額控除」がお得だと思います。

大型投資をして「特別償却」を選択すると場合によっては単年度が大赤字!なんてことも。

こちらを選ぶとしたら
・どうしても納税の目処がたたない(他に急いで投資したいものがあるなど)、
・当期は間違いなく大きな利益が出る、しかし翌期は赤字見込みの場合、
などは選択しても良いかもしれません。

・それでは税額控除を適用してみましょう

別表はこちらになります。

法人税別表6(13)

ってなんぞや?です。
※やっかいなことに毎年別表番号も変わります。

NTTデータ、法人税の達人にもこの別表はありません。

沖縄税理士会のアンケートでも実際に使った企業がたった12件しか無いのですからそりゃNTTデータも作ってくれないわけです。

というわけでこの慣れない別表をいまじゃ珍しい手書きで作る事になります。

※iPadでなんとかなりそうなんですがまだまだ勉強不足です。
今後は手書きを卒業できそうです

数年前、最初にやった時は涙が出ました。
もう我々税理士事務所の人間は手書きで別表書けませんから。

そしてこの数値、別表1、別表3(留保金課税)、適用額明細書にも影響があるので手入力での微調整が必要になってきます。

どうでしょうか。面倒くさそうですよね。

それでもです。

なんといっても税額控除が大きいのが魅力です。

建物・建物付属設備が購入価額の8%(試験研究費税制に近いですね)、

そして機械装置・器具備品が購入価額のな、なんと15%です!

特別償却じゃないです。ほんとに税額控除なのです。

その年の法人税の上限20%という規制はありますが、
なんと通常1年の繰越税額控除が4年もあります!(凄いことです)

しかも、
建物であれば不動産取得税の免除、
事業税の免除(5年)、
固定資産税の免除(5年)
というオマケまで付いてきます。

如何でしょうか。

初めはなかなかとっかかりにくいものでが、
経営者様でも税理士事務所関係者でも
気になる方は個別コンサル致しますので
ひふみ税理士事務所までどうぞ「お問い合わせ」下さい。

この制度どんどん使っていきましょう!

※政治が絡んでますのでいつまであるかわからないですよ。

【編集後記】
昨日は朝から医療法人様へ定例訪問
lunchはスープカレーのサンシン
その後確定申告資料返却が一件の夕方からはプールでリフレッシュ
この後数日の確定申告集中に備えて早めに休みました。