沖縄では一般社団法人を設立し軍用地収入を
課税対象から外すスキームが存在します。
他にはこんな本を出す人も。
※いま2018年6月8日現在、プレミア付いています。
ひふみ税理士事務所では、
たとえ条文でOKだからとっても当該スキームは推奨も
実行のお手伝いをすることもありません。
理由は、
通常の法人・個人は課税なのに、
一部業態では条件を満たすから非課税(不課税)
というのはおかしいと考えているからです。
節税に熱心でない税理士です。ご理解下さい。
2018年6月8日に報道された件
静岡の一般社団法人、一般財団法人が自衛隊演習場から
(実際は日本国、防衛局)の賃料を無申告で課税された件
記事には顧問税理士もよくわからなかった、と。
このニュースを聞いて沖縄で戦々恐々としている
税理士、関係者も多いことでしょう。
なぜなら沖縄ではこれに似た事例が大変多いから。
わたしも経験があります。
とある地縁団体所有の軍用地収入について
沖縄の某税務署から
5年分遡って申告しなさい!と。
これに驚いた代表者さんから相談が来て税務署と
確認した結果、法人税法の条文の隅の隅のそのまた隅に
「公益法人等が行う国等(自衛隊や軍用地ですね)
に対して直接貸し付けられている不動産の貸付業に
ついては収益事業の範囲から除く」
なんて規定されいるためこれを盾に争った結果、
税務署側から
すみません課税は無しでした
大変申し訳ございません。
といって納税者?は無税で済んだという実話があります。
ただ今回のニュースを聞くと(当局もやや強硬ですが)
色々な改正後の非課税要件である
「特定の個人・団体に特別の利益を与えていない」に該当しなくなったと。
静岡の団体がどのような団体かは分かりませんが、
これが一地域(公民館など)の場合は?特定というのか?
むむむ・・・アブない。
そう感じます。
沖縄税理士会さまへ
通常研修も大切ですが
この件、臨時研修会開きませんか?
なんでしたら税務署と合同で。
この手の顧問先を担当する税理士は
今晩眠れないのでは?
その他ひふみ税理士♂が常に考えていること。
(完全な独りよがりです)
・某大物政治家の土地が農地のままで固定資産税が安い件(ワタナ◯さんとか)
・墓地の非課税→市町村は増えると困る?
・宗教法人の各種非課税制度→もう無くしましょう。
誰か声高く訴える政治家いないでしょうか。応援したい。
・任意団体等の課税問題→PTA、ヤ◯ザの上納金など。
税金のハナシってとっても奥深く面白いデス、はい。
あと関税率も。