税務調査官のハートをわしづかみにさせない!【調査に行かなくても良いか】と思わせる申告書をつくる。

モンゴルのワシに鷲掴みされる・・・ひふみ税理士

け、結構重いです。
本気で怒ったワシと決して戦ってはいけません。
そして税務調査官とも戦ってはいけません。
時間と体力が消耗します。

”戦わずして勝つ”

出来ればずっとそんな税理士でいたいものです。

どんな申告書、決算書にすると調査が来ないのか

まず、税務調査が来ないということはない。
残念ながら。

”書面添付”という制度もありますが、全ての関与先に出来るのかというと正直難しいところ。

第一に時間が足りない、報酬に見合っていない、責任が・・・。

ここでは一般の事業者がどうしたら税務調査の頻度が少なくなるのか。
その辺りを考えていきます。

とはいっても年々調査官に紳士的な方が増えて来ているような感じがします。顧客から話を伺うところ税関や年金事務所の調査官、市町村役場、県の◯◯課の担当者なんかと比べるとだいぶ良い。

ですから税務調査が入る!といってもまずはご安心を。

① 税理士の署名がある

いきなり手前味噌で恐縮ですが税理士に依頼している。
これだけで違います。

わたしの周りには個人で商売をしている友人が何名もいますが、そのうち税務調査が入った友人はみな、税理士をつけていませんでした。(商工会にて作成)

その中の数人は赤字のようですが調査に入られました。決して利益が出ているから・・・ではなく、ちゃんと帳簿をつけているか?記帳指導の意味も兼ねて来ています。(あぁ、◯◯さんのお店にも税務調査が来た・・・もしかすると次はうちの店に来るかも・・・と思わせる作戦です)

反対に税理士を顧問につけていると、小規模事業者に税務調査がやってくることは稀。彼らも人材不足なものですから。

消費税の免税事業者で税務調査に入られたことは現在まで経験がありません。(先程の友人たちは年商1,000万円未満でも入られました。帳簿についてわたしはノータッチ!調査の立ち会いも一切お断りしています。友人価格で依頼されたのでそこはキッパリと笑)

② 貯蔵品として資産計上している

業種柄、在庫を持たないケースも多々あります。税理士業もその一つ。

ただ、わたしがアドバイスしているのが「貯蔵品」を計上してみませんか?ということです。

ようは商品、製品等がなくとも年末(年度末)ギリギリに購入したもの、それでもって使っていないもの。

このような”モノ”を消耗品費などで経費に落として「節税出来た!」などと悦に入らず、どうせ少額なんですからちゃんと「貯蔵品」という科目に振り替えてあえて資産計上しましょうよ、と。

これだけで申告書(決算書)から出る加齢臭、ならぬ”課税臭”という怪しいニオイを打ち消すことが出来る。

③ 雑収入「金属くず、不用品売却収入」を見込み計上している

法人の場合、科目内訳書というものに事細かく内容を書かなくてはなりません。

その際、
・歯科医さんでしたら「金属くず売却代(見込)」
・飲食業であれば「従業員食事代(自家消費)」
・製造業、建築業などであれば「不用品売却代(見込)」

などとして、実際期末までに売却していなくとも見積額をあえて計上させます。
見積もりといってもそんなに難しい計算は必要ありません。
(本当はちゃんと期末までに売却、代金の授受ができれば一番です。)

④ 役員貸付金はもってのほか、役員借入金もゼロにする

都市伝説として、役員貸付金(会社が社長にお金を貸す)はマズいですけど、役員借入金は残しておいても大丈夫ッス。

本当だろうか。
これには賛否両論ありそうですが、わたしは出来れば精算することをアドバイスしている。

対銀行、対経営事項審査など”その時々の都合”というものもあるが対税務署で考えるとやはり綺麗サッパリ精算したい。

それも百万円もない残高の決算書をみると”惜しい”と叫んでしまう。

どうせなら決算日(又は前日)に会社の通帳から社長へ返し「役員借入金/普通預金」と仕訳をして役員借入金残高をゼロにしてしまえ!

で、会社の資金繰りが厳しければ新年度になって借りれば良い。

中小企業の決算書で「役員借入金」勘定がない。
とても清々しい決算書の出来上がり。

⑤ 究極は現金残高ゼロ円の決算書

今どき、中小企業の決算書に「現金残高5,000万円」なんてあったら怪しさ満点です(笑)

預金ではなく現金残高が、です。

ちなみにわたしは個人事業ということもあり、マネーフォワードの現金帳簿残高は常にゼロ円にしています。

毎月の税務顧問料は全て預金口座に入り、確定申告も97.8%は振込みかカード決済、PayPay、LINEPay。たった1件、ご事情により現金で、という方がいらっしゃいますが、その場合も帰り道に銀行へ寄りキッチリ預け入れ。

⑥ 電子送信、申告日が早い

最後に申告日

これはわたしの経験上の話。
申告日が早い方に限って”圧倒的に”税務調査がない、少ない。

例えば所得税の確定申告書

通常でしたら2月16日から3月15日が提出期間になります。

そして本当は2月15日前からでも提出することは可能。
中には還付が早く欲しい!という方もいて、事業規模が比較的大きくてもリクエストに応じ早めに作成、申告することもあります。が、考えてみたら税務調査、来たことないや・・・。

例えば法人税の確定申告書

先程、3月決算法人の申告書作成が終わりました。
4/24に監査役の監査がある、ということでわたしにとっては精一杯のスピードで(笑)
そうえいばこの顧問先様にも来てないなぁ。

アナタが前回の申告書を税理士に依頼していた場合。
その申告書は提出期限の何日前に送信(申告)されていますか。
まさか紙申告ではないでしょうね?

仮に提出日ギリギリの送信(申告)であればもっと早く送信するように依頼してみるのも良いかもしれません。もちろん、資料を早めに税理士に提出していることが絶対条件です。

-ひふみ税理士の近況-

・上記の3月決算法人で今回初めて触った別表6(24)中小企業者が給与等の引き上げを行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書〜という用紙→継続雇用者の範囲、随分と簡単になったじゃないですか(ニンマリ)でももっと簡単にならないかなぁ。