北海道ラーメン、追風丸(はやてまる)大謝名店の白味噌。最近小麦を摂らないようにしてますがそこは札幌育ち。寒いと無性に食べたくなってしまいます。
・紙切れ一枚の差で受給年金が0%か100%?
会社経営者には馴染み?(面倒くさくて説明しない税理士事務所スタッフも多いと思いますが)の事前確定届出給与。制度が出来てちょうど10年位です。
ざっくりいうと中小企業は事業年度スタートから3ヵ月以内(場合によっては4ヵ月)に税務署へ届出して(記載通りに)役員報酬や賞与を支払うと経費【損金】になります。
昔々まだ税理士業界に入った駆け出しの頃、顧問先様のところへやってきたコンサルタントが社長に「年金が全額カットされていませんか?届出一枚で年金が満額受給されますよ!」との営業が。
いまは60歳を超えても第一線で働く方が沢山いらっしゃいます。
というか経営者の皆様は総じてお元気で80歳超えも何名かいらっしゃいます。
(ご飯も私より多く、かつ早く食べるのでいつも驚かされます)
その営業をかけられた社長も還暦を過ぎていまして。
アフターフォローとして私が詳細を説明するのですが(私もこの制度、事前に説明しなかった職員の一人です)当然、「なんでもっと早く説明してくれなかったのよー」とのお叱りの声が。
当然ですよね、満額もらえるはずの年金が全く(一部カットの場合もあります)もらえないのですから。
※このスキームは月の報酬をギリギリまで下げ(10万円など)、
年2回ほど賞与をドーンと払うというものです。
・おすすめしない理由
いまも私の考えは変わらないのですがこの事前確定届出給与、好きじゃないんです。
事前に説明しなかったことは今も大反省です。事前にいえば説明、事後にいえば言い訳…ですね。
・実はその前に2件届出したことがあり、実践した顧問先様から不評でした。
正確にいうと社長夫人からクレームがありました。
下がった毎月の給与と支給が再開された年金では生活費が足りない!と笑。
どうぞ賞与まで待って下さいよ〜と心の声が。
お金の多寡も大事ですが、ある程度安定した生活(お金)のリズムも大切です。
・万が一入院等したときに補償される所得補償などが(仮に)月給10万円とした場合、この低い金額で計算される事がある。(加害者側の保険会社が昨年の源泉徴収票ではなく、直近3ヶ月の給与明細を下さいと言ってきます)
・万が一相続が発生した際には更に不利!経営していた会社から支給される弔慰金は年収ではなく月額で計算するとハッキリ明記あり。最大36ヶ月分払えますから。
(これは昨日の日本中央税理士法人代表、見田村先生のメルマガでも解説がありました)
・退職金を支給する際にも影響があります。これも最終月額報酬を基本とします。
(一部、年収で判断するという解説もありますがまだまだグレーです)
・そして何よりバリバリ働く社長の月収が10万円って格好悪い。
そんな事よりもっと稼いで社会貢献しましょう!(と格好つけさせて下さい)
最近も、銀行対策で「報酬を下げましょうか」とアドバイスしたらもっと売上を上げる事を一緒に考えてよ!と言われたばかりです汗
なお事前確定届出給与はまだまだ新しい制度で法規制が追いついていないだけです。最近では厚労省から年管管発0918第5号ってのも出てますのでご注意を。
・それでも欲しい年金
そうですよね私もあと25年、いや今の世代は80歳からかな?欲しがるかもしれませんね。
その時はどんな制度でしょう。いま?いまは年金以外の不労所得(家賃や地代とか)がいくらあろうと年金はカットされないようですね。
あ、これは独り言です…
【編集後記】
昨日は今シーズン2回目の税務署確定申告応援。
帰路はもちろんプールのジェットバスへ。
この応援が終わると妙にスッキリします笑
後は自分の顧問先様確定申告に集中!