月に一度のスーツ着用日もなくなった
先日、税務署応援で確定申告会場に行った日のこと。税理士の派遣はわたしを含めて計9名。
独立前後にネット上で知り合い、実際にお会いした全国各地の税理士さんたちも普段スーツを着用していないようですが(仕事外でお会いするからという事情もありますが)、その応援日に派遣されていた他の8名の皆さまが全員スーツ着用だったのをみて、「この姿が本来の税理士なんだろうな、自分は少数派なのかな」と久しぶりに感じたものです。
わたしの方はというと既にネクタイの結び方も忘れかけており、月に一度はスーツを着ると以前ブログで書きましたがその制度は住基カード同様、ひっそりと自己都合により廃止しました。
独立後は月に一度スーツの日、かりゆしウェアの日。そして事務所内では裸足がオススメ
理由は革靴がどうしても合わないこと。最近読んだアカツキの社長本でもオフィス内は裸足と書いてありましたがやっぱり裸足最高ですね。(他人の家にお邪魔するときはケースに応じて)
そんなわけで月に一度、なんとなくスーツを着ていっていた顧問先のところへ試しに何も告げずスーツからジーンズへと衣を替えて出向いた日のこと。社長がわたしのジーンズ姿をチラッとみつめたので「あ、酒井さん今日はスーツじゃないんだ?」なんて声を掛けられるかと期待したのですがまさかのチラ見スルー(笑)
そうなんです!税理士という職業、服装はあまり関係ありません。(最低限のTPOはわきまえて。許容範囲が人によって違うのが面白く、難しくもありますが)
ですから何となくスーツというのだけはサッサとやめましょう。好きなら着れば良いだけなのです。
いまこの時期にどうしてか相続税申告案件が4件重なっているのですが(こればかりは時期を選べません…)、特にご年配の方にはスーツ姿のほうが固くみえてしまうようで(相続税の税務調査の際、相続人さんにスーツは税務職員みたいで嫌だ、と言われたことがあります)相続メインの税理士さんもカジュアルな服装で良いかもしれませんね。
-ふるさと納税のジーンズ-
秋田県大館市のなまはけジーンズ青鬼(スリムタイプ)
当初頼んだサイズが窮屈で問い合わせしたところ、返品にかかる送料はかかりましたが交換は無料という神対応!株主優待のジーンズはその会社の信用不安もありますのでいま時期の紹介は控えておきます。
なお(自称)株式投資税理士、優待銘柄で保有しているのは牛角のJFLAのみ。これも3月末までには手放すかもしれません。(ふぐ、牡蠣など訪日客メインは今後厳しいでしょう)ほぼ全額CP、たまに空売りがコロナ相場の戦い方。ダメ・絶対!含み損の丸抱え、損切り大切。
コメント
未だ、私の職場では正装は作業着。仕事の質と仕事着の値段は比例しないが、見た目は比例する。と思われる。大人のTPO。