そのカードは誰の手に?
税理士が持っていますか。
まさか、スタッフが自由に使っていませんよね?
これ一枚で何でも出来てしまう
ある意味最強のカード、
日本税理士会連合会の電子証明書ナリ。
当事務所をご存知のレアな方はお気づきかも知れませんが
このカードの発行日が2017年6月。
ひふみ税理士の独立日が2018年2月。
そう、このカードは前職のBOSSに独立宣言する前に取得したもの。
こういうものはサクッと取得しておきましょう。
懲戒処分をくらった件数、そしてどうなるのか
確定申告の前などに税務署との定例会があります。
こちら沖縄では。
実際、参加して下さい!と言われるのは初めて。
(今回はスケジュールが合わず参加出来なかったのですが)
通常は来春にある確定申告の注意点、変更点などの相互確認ですが、
定例会後に頂いた資料は一枚目から違いました。
真っ先に目に入ってきたタイトルが、
「税理士法違反行為の未然防止等について」
この狭い沖縄県内でも懲戒処分をくらってしまった税理士が数名います。
・平成22年1名→業務停止5ヶ月
・平成24年1名→業務停止2ヶ月
・平成25年1名→業務停止2ヶ月
これが個人で開業されている方ですと、
時期にもよりますが相当キツイ結果となってしまいます。
ですが、税理士法人の代表、
個人が懲戒処分
となる場合は
① 代表社員を辞任
② どこかの税理士を代表に就任させる
③ その後処分が解かれたから代表復職
なんていう抜け道もあるにはあります。
(税理士法人そのものが処分を受けたら個人同様ですが)
なお、現在懲戒処分を受けている方は国税庁のホームページで公表されております。
平成30年以降の懲戒処分からは処分内容の詳細が確認出来ますので是非ご一読を。
これを読むとこちらが知らなくともお客様の内容次第では恐ろしい結末を迎えることもあり得ます。
最悪の事態を常に考えておきましょう。
兎にも角にも拡大傾向にある先生、
全てをスタッフに丸投げしている先生は充分にご注意を。
あ、このブログなど読まないか。
税理士業務のセルフチェック
わたしは開業時に実地調査を受けた身ですが、
※ その時の記事はこちら
この税理士業務のセルフチェックというものは
幸い?まだ届いたことはありません。
なーに、質問事項は当たり前のことですよ、
YES,YESと答えるようなものばかり。
こんな質問内容ですもの。
□ ↓
・・・。
と、思ったのだが。
ちょっと待てよ。
これって少しスタッフを抱えている事務所って大丈夫だろうか。
わたしの少ない人脈、
知りうる限りの・・・
同業他事務所を思い浮かべてみたら
わたしが右手に持つApple Pencilが
iPadに向かってこんなチェックを付けだした。
これを・・・
AI (Apple intelligence)と呼ぶらしい。
上記が導き出された答えだ。
注意→ひふみ税理士事務所のことではない。
こんな回答で提出したら速攻で税務署がやってきそう。
アイキャッチ画像で御覧頂いた日税連の電子証明書。
この証明書を税理士の知らぬところでスタッフが勝手に電子申告、電子申請を行っている税理士事務所がどれだけあるのでしょうか。
「税理士法違反行為」
これを拡大解釈するならば業界大手は大丈夫だろうか。
いつかみせしめでどこかの大手がやられるのではないか。
わたしはそう予想している。