社労士に聞こう!→有給時季指定、つながらない権利から2019年の10連休など。

鹿児島市天文館近くの交差点にて。

「おい、世間の企業は我々の決めた法律にちゃんと従っているだろうな?」

「ハハッ!厳しく言って聞かせております。万が一にも歯向かうものが居た場合には徹底的に懲らしめる所存でございます。」

「よかろう、目を光らせておけ!」

こんな会話を聞いた後だったのか定かではありませんが、本日の訪問先では2019年の10連休についてご相談がありました。

社長が社員の有給取得日を指定しなければならない。

2019年4月の労働基準法の改正まで半年を切りました。これを読んでいる読者様でしたら人を沢山雇用する経営者になろうと思いますか?

中小、零細企業を多く担当している税理士から言わせてもらうと【有給時季指定】の言葉すら周知されておりません。社労士さんと顧問契約をされていない企業の場合、認識率はほぼ0%

巷では消費税改正が騒がれていますが2、3名のみ雇用して事業をされている場合、経営スタイルによっては結構大変な改正です。詳細は社労士さんに譲りますが、社員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成し、年5日は使用者が時季を指定して社員の有給を取得させる、のです。

これ、誰が出来ましょうか。
え、ブラックやなー!なんて言わないで下さい。知らないのです多くの方は。

いま、これだけじゃないですが周りの数件の社労士事務所が大変な事になっています。毎晩残業が続いています。夜中に仕事のメールが届いても驚かなくなりました。それよりお願いしていた顧問先様の年末調整業務が出来なくなる、と言われこちらが戸惑ったり。

※ ひとまず今年はお願いして事なきを得ましたが来年以降、年末調整業務はもともとグレーゾーンであるし、通常の給与計算作業も出来ないところが増える、または料金が値上げされるでしょう。これで税理士事務所側で年末調整を・・・となっても困りますので要検討事項。ひふみ税理士は年末調整業務を基本承っていないので。

つながらない権利を主張してくる社員とは【心】がつながっていない。

フランスとイタリアでは法整備されました。

ようは就業時間の1分前でも、または1分でも過ぎたら電話やメールをしてくれるな!と。これって拡大解釈したら、学生時代の連絡網みたいなのもダメなの?と考えてしまう。なんとも面倒くさい法律。

休日にメールが届いても無視すれば良いだけのこととわたしは思うのですが、新人さんなどが上司から「◯◯について少しだけでも調べてくれれば。あ、資料作成は休み明けで良いからね」とこんなメールが届いてしまったら?実際に資料作成は行わないにしても(休み明けの初っ端に言えよ、ですね)せっかくの休日、気持ちが萎えてしまいます。

上記の例はただただ上司が無能なだけでありまして、そもそも新人と【心】がつながっていません。また【つながらない権利】ばかり主張してくる方とはやはりどこかで【心】がつながっておりません。

何はともあれ、日本が真似すると要らん規定が増えそうなので法整備されないことを祈ります。

10連休あける?しめる?が経営者同士、共通の話題

本日の訪問先2件はともに医療機関。

1件は5連休にする見込み。
1件は10連休にしてラスベガスへ家族旅行!(良いですね〜)
その他、顧問先様にヒアリングした結果、同業同士現在確認中というところです。

と、一見、景気の良い話も聞こえてきますが、
主にサービス、観光、飲食業を経営する方にとっては魔の10連休になるかもしれません。

売上あがるから良いじゃん!いえ違います。
現金商売だと釣り銭の準備が大変?
いや、それもそうですがもっと長い目で見てみるとこの10連休、休み無しで従事される方にご家族がいらっしゃって仮にチビちゃんが「お父さん(お母さん)、学校休みだからどこかへ連れて行って」となっても何もしてあげられないのです。周りの友達は皆どこかへ遊びに行っているのにもかかわらず。

『お父さん(お母さん)は、大変そうな仕事しているんだな』と子供ながらに思っちゃうんですよね。するとその子が大きくなった時に、お父さん(お母さん)の職業を敬遠することが怖いのです。

経営者が怖いこと→将来に及ぶ業界への人材不足懸念
それこそ皆が公務員を目指すとか、こんなつまらない未来は想像したくありません。

年末年始の元旦のように5月1日などは多くの方が休んでも良いのではないでしょうか。デパートも運送業務もストップしましょうよ。

ふうふ税理士からのアドバイス

ということで人を雇って経営される皆さまを本当に尊敬しております。わたしなんぞ器が小さいのでとても真似出来ない。

その代わりといってはなんですが上記のような悩みがない分、冷静に判断しアドバイスすることが出来ます、傍目八目というのでしょうか。

いま、このブログでお伝えできることはまず、優秀な社労士さんと顧問を結びましょう。予算の都合がなければとりあえず単発の相談でも受けましょう。僕らも出来る限りの勉強はしますがプロにはかないません。

労働基準法、税法以上に身近な改正点が多いのです。